規約違反の報告はこちら 違反理由※必須 誹謗中傷・差別的な投稿 公序良俗に反する投稿 個人情報の投稿 肖像権・知的財産権を侵害する投稿 わいせつな投稿 営業・営利目的の投稿 その他、悪意のある投稿 該当トピック 該当文章 うりさん、こんばんは つきです。 離婚調停中なのですね。 私も調停を経験しておりますので、少し法律面でのアドバイスができたらと思います。 まず、離婚が成立していない夫婦間に生まれた子供は、夫の子供として扱われます。 遺伝子上は彼の子供だとしても、親権は夫婦が持つことになります。これは民法で定められてます。 このため離婚成立前にお子さんを出産した場合、親子関係不存在確認調停や嫡出否認調停を別で申し立てる必要があります。DNA鑑定や夫婦関係が破綻していることを証明する必要があります。 ただし、出産前に離婚が成立していれば、これらの調停を起こす必要はありません。 2024年4月に法律が改訂したおかげで、女性も離婚後すぐに再婚ができるようになりましたので、再婚後に生まれたお子さんについては、彼の子供として彼を筆頭とした戸籍に入ることになります。 なので、このことを踏まえて、もう一度彼と話し合ってみてください。 ポイントはいつ離婚が成立するかになると思います。 せっかく授かった命ですので、うりさんの素直なお気持ちを伝えて、お二人でじっくりと話し合ってみてください。 もしよかったら、またご相談ください。応援しています。 その他、自由記入欄 この内容で送信する