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めぐみ
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40代

離婚前の名前の使用について

閲覧数980 回答返信数1 投稿日時2023.11.24 17:13

県外にいる、精神疾患のある夫から「離婚届を書いて送ってほしい」と手紙が届きました。
双方に離婚は了承しているので、都合がついたら記入して夫に託して出してもらおうと思っています。
きっと年内には離婚が成立すると思います。
ただ、離婚後すぐに名字を旧姓に戻すのは、年末も来るので年賀状やいろいろな都合もあり、難しいかなと思っています。
また、私はイラストを描いてイベントで販売しているので、その時に使っている名前が変わると、名刺など作り直さなくてはならず、それも面倒に感じます。
もちろん、普段の生活では旧姓を使おうと思うのですが、離婚後、結婚していた名前を芸名のようにして、しばらくの間使うことは出来るんでしょうか?また大丈夫なんでしょうか?

回答一覧

  • 解決
    投稿日時2023.11.29 14:47
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    メンター タソ 30代
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    めぐみさんこんにちは。
    離婚後の名字についてですが、離婚をすると原則婚姻前の氏にもどりますが、
    離婚後3カ月以内の使用であれば婚氏続称の届け出、3カ月以降も使用する場合は氏の変更許可の申し立てを行うことで名乗ることは可能だそうです。
    落ち着くまでは届け出を出してお使いになっても良いかと思います。
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