30代

彼の子を産みたい

閲覧数486 回答返信数2 投稿日時2025.3.29 12:37

私35才、彼45才、夫56才
離婚調停を始めたばかりですが、離婚したら一緒になろうとしている彼との間に子供が出来てしまいました、現在2ヶ月目です。
彼と相談して、この子には会いたいけど、いまじゃないのかなという話になってしまい、とても落ち込んでいます。
母親にもまだ話せていません。

過去に一度中絶手術をしたことがあり、とても辛いです。本当は、1日も早く離婚して、この子のために彼と結婚して育ててあげたいです。

どうしたらいいですか?
やはりおろすべきなのでしょうか?

回答一覧

  • 投稿日時2025.3.29 19:20
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    メンター しかのこ 40代
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    うりさん、ご相談ありがとうございます。これからのことを考えると、不安や迷い、色々な気持ちが押し寄せてきて、心が落ち着かないのではないでしょうか。

    まず、今の状況の中で、どんな選択をするにしてもうりさんの気持ちが一番大切だということを忘れないでください。これまでの経験や今の気持ちを考えると、簡単に決められることではないですよね。

    彼との話し合いで「今じゃないのかな」という結論になったとのことですが、件名に書いていただいたように、うりさんの中には「本当は産みたい」という気持ちも強くあるように感じます。もしかしたら、彼や周囲の考えに合わせようとして、自分の本当の気持ちを抑えていませんか?

    大きな決断をするときは、一人で抱え込まず、信頼できる人に話すことも大切です。もし可能なら、お母様や専門家(カウンセラーや産婦人科の先生など)に相談してみるのも、一つの方法かもしれません。誰かに話すことで、心が少し軽くなったり、自分の気持ちが整理できたりすることもあります。

    どんな選択をしても、うりさんが「自分で決めた」と思えることが大切かと思います。
    後悔のないように、自分の気持ちをしっかり見つめながら、ゆっくり考えてみてくださいね。もし迷いや不安が大きすぎるときは、一人で抱え込まず、いつでも誰かに頼ってください。

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  • 投稿日時2025.3.29 22:55
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    メンター つき 50代
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    うりさん、こんばんは
    つきです。

    離婚調停中なのですね。
    私も調停を経験しておりますので、少し法律面でのアドバイスができたらと思います。

    まず、離婚が成立していない夫婦間に生まれた子供は、夫の子供として扱われます。
    遺伝子上は彼の子供だとしても、親権は夫婦が持つことになります。これは民法で定められてます。
    このため離婚成立前にお子さんを出産した場合、親子関係不存在確認調停や嫡出否認調停を別で申し立てる必要があります。DNA鑑定や夫婦関係が破綻していることを証明する必要があります。

    ただし、出産前に離婚が成立していれば、これらの調停を起こす必要はありません。
    2024年4月に法律が改訂したおかげで、女性も離婚後すぐに再婚ができるようになりましたので、再婚後に生まれたお子さんについては、彼の子供として彼を筆頭とした戸籍に入ることになります。

    なので、このことを踏まえて、もう一度彼と話し合ってみてください。
    ポイントはいつ離婚が成立するかになると思います。
    せっかく授かった命ですので、うりさんの素直なお気持ちを伝えて、お二人でじっくりと話し合ってみてください。

    もしよかったら、またご相談ください。応援しています。
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